〒520-2153 滋賀県大津市一里山四丁目16番10号 シャンポール4B

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    各種法人設立

起業するにあたって、どんな法人の形態が良いだろう。そうお考えの方は多いでしょう。何も分からないままに法人を作ってしまうと後で後悔するかもしれません。                  法人の形態は色々あります。起業される方にとってどのような形態の法人が向いているか、またそれぞれの法人の特徴は?違いは?その基本的なところからご説明し、後悔のない法人の設立のお手伝いをいたします。

 

法人の設立をお考えの方に

このページではご相談の多い「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」についてご説明します。    (医療法人をお考えの方はこちらをご覧下さい。)

個人事業でいくか法人でいくか

個人事業を継続しているうちに、取引先や金融機関から法人化を進められることがあります。
社会的信用度や、事業の継続性を考えると法人の方が有利ですが、他方財務の透明性を担保していく必要があります。
どちらの形態が自身に合っているかは、周りに流されることなく、十分な事業計画を策定して決めましょう。
設立の前に専門家に相談することも有用です。

 

  • 営業許可があるとき

営業許可は通常、個人から個人へは引き継げません。
代替わり等で営業許可の継続を考えているときは、法人化を行う必要があります。

  • 社会的信用を得る

会社は、法で定められた寿命のない人格です。そしてその運営には、会社法上守らなくてはならない多くのことがあります。
個人事業と比べて社会的信用力があるといわれるのはそのためです。
個人事業から次のステップへ進みたい、ステークホルダーからの信用を得たい、そんなときは法人化を検討しましょう。

株式会社の設立

株式会社設立の流れ

定款の作成

・事業目的
・商号
・本店の所在地
・資本金
・発起人の氏名又は名称及び住所
以上5点は、必ず定款に記載しなくてはなりません。
 

定款の認証

作成した定款に発起人(またはその作成代理人)が実印にて記名押印、または電子署名を付し、管轄の公証役場で認証してもらいます。

資本金の払い込み

発起人が各自、発起人代表個人の金融機関口座に出資金を払い込みます。

登記申請書類の作成

登記申請に必要な書類を作成します。

登記申請

管轄の法務局へ登記申請を行います。(登記申請の代理人は司法書士しかなることができません)

税務関係書類の提出・社会保険等手続き

法人開設届を税務署、県税事務所、市役所に提出します。
また、社会保険加入のための手続きを行います。

合同会社の設立

合同会社設立の流れ

定款の作成

 ・事業目的
・商号
・本店の所在地
・社員の氏名又は名称及び住所
社員が出資する額
・社員の全部が有限責任社員である旨
 
以上6点は、必ず定款に記載しなくてはなりません。

※合同会社においては、公証役場での定款認証の手続きはありません。
 

資本金の払い込み

社員が各自、社員代表の金融機関口座に出資金を払い込みます。

登記申請書類の作成

登記申請に必要な書類を作成します。

登記申請

管轄の法務局へ登記申請を行います。(登記申請の代理人は司法書士しかなることができません)

税務関係書類の提出・社会保険等手続き

法人開設届を税務署、県税事務所、市役所に提出します。
また、社会保険加入のための手続きを行います。

一般社団法人の設立

一般社団法人設立の流れ

定款の作成

 ・目的
・名称
・主たる事務所の所在地
・設立時社員の氏名又は名称及び住所
・社員の資格の得喪にに関する規程
・公告方法
・事業年度
 
 以上7点は、必ず定款に記載しなくてはなりません。
 
 

定款の認証

作成した定款に社員(またはその作成代理人)が実印にて記名押印、または電子署名を付し、管轄の公証役場で認証してもらいます

登記申請書類の作成

登記申請に必要な書類を作成します。

登記申請

管轄の法務局へ登記申請を行います。(登記申請の代理人は司法書士しかなることができません)

税務関係書類の提出・社会保険等手続き

法人開設届を税務署、県税事務所、市役所に提出します。
また、社会保険加入のための手続きを行います。

当事務所にご依頼いただくメリット

 法人の設立は、自分の子供を世に送り出すようなもの。
依頼者様にすると何もかもわからないことだらけだと思います。
当事務所は、法人を設立することを「手続き」とみるのではなく、生み育てることに主眼を置き、最初の1歩からお手伝いをいたします。どうぞご遠慮なく安心してお任せください。

また当事務所は、税理士、司法書士とも長年の信頼に基づくパートナーシップを結んでおります。登記申請から顧問税理士のご紹介までワンストップでお受けすることが出来ますのでどうぞご相談ください。

 

 

※行政書士が代理人となって登記申請することは法律で禁じられています。
そのため当事務所においても登記申請については提携の司法書士に依頼しておりますが、ご依頼される手続きにはすべて組み込まれておりますので、それについての別途報酬は発生いたしません。

当事務所で提供するサービスと報酬について

設立手続き一式
(株式会社・合同会社・一般社団法人)
120,000円
(司法書士報酬を含みます) 
定款の作成及び認証手続きのみ 50,000円 

※上記に加え、消費税が別途かかります。

法定費用~定款認証料~ 40,000円
50,000円
 
法定費用~登録免許税~ 150,000円
60,000円

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※土曜・日曜・祝日・年末年始は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/3/4
令和6年3月1日より、定款認証の面前審査が原則ウェブ会議となりました。詳しくはこちら
2024/2/20
2024年3月1日から戸籍謄本等に関する「広域交付制度」が始まります。詳しくはこちら
2024/1/20
医療法人認可申請の2024年度1回目のエントリーは5月下旬が締切です。➣詳しくはこちら
2023/9/1
令和5年8月以降に決算期を迎える医療法人から、新たな報告が必要となります。➣詳しくはこちら

しかない行政書士事務所

住所

〒520-2153 滋賀県大津市一里山四丁目16番10号 シャンポール4B

アクセス

JR瀬田駅徒歩10分 
または瀬田駅発帝産バス3分「一ツ松」停下車徒歩1分 
駐車場:有

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