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定款を作成し公証役場で認証を行う方法が、令和6年3月1日より原則ウェブ会議で行うことになりました。
具体的な流れは次のようになります。
①定款の作成について、公証役場との事前相談・打ち合わせをメールで行う。
②定款のチェックを受けた後、オンライン申請システム(※)で正式に申請
紙定款の場合は、オンライン申請が行えませんので、ウェブでの打ち合わせはできません。
従来どおり公証役場に紙定款を持参しての手続きとなります。
③公証役場と面前審査の日程調整
④面前審査までに手数料の払い込みを行う
⑤公証役場からウェブ会議用のURLがメールで送付される
⑥予約した日に送られてきたURLをクリックし、公証人による面前審査を受ける
⑦認証済み定款をデータで受領(オンライン申請システム上かメールのいずれかの方法)
(※法務省の手続きをオンライン上で行うことができる、法務省提供のサービスです)
いままでも上記やり方は利用されていましたが、今後は更にそれを推奨する形になりました。
コロナ禍以来省庁のオンライン化は年々加速しており、事業を行う上でもその流れに乗ることが求められます。
当事務所は法務省オンライン申請に対応しております。
各種法人の設立にも精通しておりますのでどうぞご相談ください。
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