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医療法人の新たな報告について

令和5年8月1日から、医療法人は従来の事業報告書に加えて、経営情報に関する新たな報告書を提出し、その情報をデータベースとして構築・活用するための新たな制度が施行されました。
原則全ての医療法人は、毎会計年度終了後、診療所毎にその経営情報を主たる事務所の所在地の都道府県知事に報告することになります。
提出の時期は、会計年度終了後3か月以内となります。
(ただし、公認会計士または監査法人の監査を受けなければならない医療法人については、会計年度終了後4か月以内)
報告する内容は、
①診療所等の名称、所在地等基本情報
②診療所等の収益、費用の内容
③診療所等の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項
となります。
 
 
※当事務所は、医療法人の認可設立はもちろんのこと、設立後の各種手続きにも対応しております。
ご不明なときはどうぞご相談ください。

 

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新着情報・お知らせ

2024/8/11
医療法人認可申請の2024年度2回目の申請は12月上旬が締切です。詳しくはこちら
2024/3/4
令和6年3月1日より、定款認証の面前審査が原則ウェブ会議となりました。詳しくはこちら
2024/2/20
2024年3月1日から戸籍謄本等に関する「広域交付制度」が始まります。詳しくはこちら
2024/1/20
医療法人認可申請の2024年度1回目のエントリーは5月下旬が締切です。➣詳しくはこちら
2023/9/1
令和5年8月以降に決算期を迎える医療法人から、新たな報告が必要となります。➣詳しくはこちら

しかない行政書士事務所

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〒520-2153 滋賀県大津市一里山四丁目16番10号 シャンポール4B

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JR瀬田駅徒歩10分 
または瀬田駅発帝産バス3分「一ツ松」停下車徒歩1分 
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