〒520-2153 滋賀県大津市一里山四丁目16番10号 シャンポール4B
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クリニックを開業している先生で、ご自身のお子様にクリニックを継がせたい、そう思っておられる方も多いでしょう。個人クリニックのままではできませんが、法人化することでそれが可能になります。
しかし、医療法人化のためには専門的で膨大な手続きが必要となります。当事務所は認可申請、設立、診療所開設許可からその後の各種手続きまで一貫して行いますので、ドクターにはその間診療に専念していただけます。
また、クリニックを顧問先に持つ税理士の先生におかれては、顧問契約を継続しつつ、認可申請のみを依頼できるというメリットがあります。
医療法人は公益性を求められる法人ですので、法人化して安定した医療を地域に供給するという大前提があります。そのためクリニックを開院して安定した運営ができているか、というのは、法人化にあたり大きな審査項目となります。
クリニックを開院して、すぐに医療法人化したいとお考えの先生もおられると思いますが、まずは1年間の実績を積むこと(※)が必要です。
その間に、負債が膨らまないよう、また安定した患者数、収支のバランスがとれるように準備していきましょう。(※診療実績1年の定めは滋賀県の場合です。)
医療法人化のためには、最低でも社員3名が必要です。社員とは「会社の社員」のことではなく、医療法人を運営するうえでの意思決定権を持つ人のことです。したがって、「誰でもいいから集めて」ではなく、法人運営に理解と協力を得られる人を慎重に選びましょう。
社員は誰でもなることができますが、ご家族で構成する場合が多いといえるでしょう。
社員が決まった後は理事と監事を決めます。最低人員は、理事が3名、監事が1名です。
理事は通常社員の中から選びますが、必要があれば、社員以外のものから選んでもかまいません。
医師一人の法人の場合多くは、3名の社員がご家族でそのまま理事になるケースがほとんどですが、監事については親族はなることができません。
また、クリニックの従業員や、顧問税理士も監事となることができませんので、法人化の計画が始まった段階で、だれか候補者を選びお願いしておいたほうが良いといえます。
また、理事長は理事の中から1名選定します。よく似た機関構成の「一般社団法人」では代表者は「代表理事」という呼称ですが、医療法人は「理事長」という呼称になります。印鑑を作成するときは気を付けて作成しましょう。
医療法人化のときに、最も時間をかけて慎重に行うのがこの「拠出金の準備」です。
平成19年の法改正から、「持ち分あり」の医療法人の設立はできなくなりました。
現在は基金を創設し、そこに拠出者(多くは理事長)が必要な財産を拠出します。
拠出する財産のうち拠出金(現金)の決め方ですが、「法人化後2か月間の運営が安定的に行われるか」というのがポイントです。
具体的には
拠出現金額>(2か月間の支出(医業費用)+2か月分の負債返済額)-(2か月分の医業未収金+基準日現在の医薬品額(※))
という計算式から算出します。
(※滋賀県の場合は、医薬品類を控除するのは認められていません)
つまり、保険診療の割合が大きいほど、また負債返済額が小さいほど、拠出金額は小さく済みますし、逆に保険診療の割合が小さなクリニックは(歯科の場合が多い)、拠出金額が大きくなる傾向があります。
なお、個人診療時代に借り入れていた負債を法人に引き継がせるためにはいくつか条件があり、すべての負債を法人に肩代わりさせられるというわけではありません。また、法人化しても負債を個人で返済し続けるという選択も可能です。
いずれにしても拠出金の拠出は、法人の運営にも、拠出者の生活にも大きな影響のあることですので、 収支計画をしっかり立てて合理的な金額を算出する必要があります。
医療法人を設立するためには社員3名以上が必要です。次に理事3名以上と監事1名以上を決めます。
向こう2年間の収支計画を立て、そこから拠出金を算定します。また、誰が拠出するかも決めましょう。
個人時代の債務の引継ぎ、賃貸物件の契約者変更など、具体的に打ち合わせをしておきます。
創立総会を開催し、定款に記載する必要事項、役員の選出、拠出金等について決定します。
申請受付の時期は1年に2回~数回(※)と限られていますので、開院のスケジュールとよくすり合わせておく必要があります。
また本申請に先立ってエントリーの期間を設けている行政庁もありますので、期日管理をしっかりと行うことが重要です。
認可申請後認可が下りてきましたら、2週間以内に登記申請を行います。登記が完了しましたら法人化の一連の手続きは完了です。
認可申請~設立登記後、次に保健所へ診療所開設許可申請を行います。許可が下りた後、開設後10日以内に開設届を提出します。
医療法人の認可申請は、改正の多い医療法を熟知してる必要があり、加えて収支計画の策定、負債の引継ぎ、役員の選定などにも医療独特の扱いがあります。また、行政庁にごとにローカルルールが存在することから、申請先の所轄の扱い等に精通していなくてはなりません。
当事務所は平成27年から本業務の取り扱いを始めており、加えてその他営業許可申請、法人設立等にも精通していますので、総合的な視点で業務を進めることができます。
また、申請者であるドクターはもちろん、顧問税理士の先生ともコミュニケーションを十分に取りながら進めていきますので、途中「どうなっているの?」という不安を持つことなくお任せいただけます。
医療法人化は、設立して終わりではありません。その後のの診療所開設届、各種指定申請、保険診療の手続きなど、すべての手続きに厳しい期日があり、少しでも油断すると取り返しのつかないことになるのが、この医療法人手続きの特殊なところです。当事務所にお任せいただくことにより、そういった期日管理の緊張から解放されて、本来の診療に専念していただくことができます。
当事務所にご相談をいただく申請者様の中には、顧問税理士の先生が認可申請に対応されておらず、申請のタイミングで顧問の変更を検討しているという方もおられます。
私は、せっかく築かれてきた顧問先様との信頼関係が認可申請の対応の有無で途切れてしまうのは双方にとって好ましくないことだと考えております。
顧問の先生ともコミュニケーションをとりながら、今までの顧問契約を終わらせることなく引継ぎいたしますので、法人化を検討しているが認可申請の依頼先にお困まりの場合は、当事務所にご相談ください。
医療法人認可申請手続き | 一式700,000円 (登記申請に係る司法書士報酬を含む) |
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診療所開設許可申請 | 100,000円 |
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診療所開設届 | 50,000円 (現地調査立ち会い含む) |
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保険医療機関指定申請 | 70,000円 |
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各種指定申請 | 30,000円/1件 |
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※上記に加え、消費税が別途かかります。
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