〒520-2153 滋賀県大津市一里山四丁目16番10号 シャンポール4B
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大切な方との死別の悲嘆の中で、ご相続人は煩雑な多くの手続きを行わなくてはなりません。
疲れた心と体で、慣れない手続きを限られた時間の中で行うことは大変な負担です。
当事務所はご相続人のそういったご負担を軽減するために、相続に必要な書類等を作成し、ご相続人にかわり各種手続きを行います。
もし遺言が無い場合は、相続の手続きの際に必ず行っておかなくてはならないことがあります。それは以下のふたつです。
法定相続人を確定するには、亡くなった方の生まれてから亡るまでの戸籍謄本等を、本籍地にある市役所で収集することが必要です。しかし、途中戸籍が繋がらない年代があったりすると、正確な法定相続人が確定できず、法務局や銀行で手続きに利用することが出来ませんので注意が必要です。
本籍地が遠方である場合などは、郵送で請求することも出来ます。また、請求する際には、亡くなった方との相続関係が分かる書類が必要ですので、予め準備しておきましょう。
相続の手続きは多岐にわたり、その種類は不動産の名義変更をはじめ、
などなど70種類にも及ぶと言われます。代表的なものを以下に挙げてみます。
亡くなった方の預金口座が凍結されると、所定の手続きを踏まなければ解約することができなくなります。銀行所定の払い戻し書類に相続人全員が捺印する、または遺産分割協議書に則るなどの方法により払い戻し(または名義の書き換え)を行います。
銀行では相続人を特定するために、亡くなった方の戸籍謄本類一式を求められますので、早めに収集して相続人を確定しておきましょう。
戸籍謄本類一式の代わりに、法定相続情報を利用すると便利です。
不動産の名義変更のためには、相続人全員の実印が押された遺産分割協議書を添付して登記申請しなくてはなりません。
不動産はどんな小さな土地であったとしても手続きは同じです。固定資産税の課税台帳などで調査して、漏れがないように注意しましょう。
株や投資信託なども相続財産です。基本的に預金の手続きと同じですが、価額が変動するものですので、銘柄が多いような場合は、銘柄ごとに分けるのか、すべて売却して現金で分けるのか、よく話し合いましょう。
入院給付金などの医療保険金は、死亡後に家族であれば請求できると思われがちですが、これらも相続財産になりますので、手続きは相続人全員の捺印による請求か、遺産分割協議書が必要となります。
対して、受取人が指定されている生命保険金は相続財産になりません。ただし、受取人が指定されておらず、被相続人が受取人となっている場合は相続財産となり、医療保険金と同じ手続きになります。
行政の還付金の請求、車の名義変更、冠婚葬祭の積立金など、相続財産にあたるものは、請求忘れがないように注意しましょう。
どれが相続財産で、どれがそうでないかは、なかなか区別が難しいものですし、窓口の扱いもそれぞれで違いますので、専門家に相談するのも一つの方法です。また窓口に出向く場合は、持参するものなどは事前によく確認することが大事です。
相続人が確定し、遺産の内容が明らかになった後は、どの遺産を誰が取得するかの協議を行います。
協議を行っても、特に書面に残さない一般のご家庭も沢山いますし、それで争いにもならなければよいと言えます。ただ、そのときは問題ないと思っても、記憶違いなどから後日争いになってしまうこともあり得ます。できれば協議の内容は書面で残しておきましょう。
誰が、何を取得する?それを書面に落としたのが「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議は相続人全員で行わなくてはなりませんので、特定の相続人を欠いた協議書は無効です。
また、協議書に記載のない遺産が後日判明した場合は、当該遺産について別途協議をすることになります。
不動産が分割協議の対象となっている場合、土地や建物の記載は、登記簿謄本どおりに記載しましょう。不動産の名義変更のためには、相続人全員の実印が押された遺産分割協議書を添付して登記申請しなくてはなりません。
不動産はどんな小さな土地であったとしても手続きは同じです。固定資産税の課税台帳などで調査して、漏れがないように注意しましょう。
預貯金を分けるときも不動産の時と同様です。ただ、金融機関が見るポイントは不動産の場合と少し違います。
相続人の名前は記名ではなく、必ず署名としましょう。また、遺産分割協議書だけではなく、金融機関所定の書類がなければ払戻しが出来ませんので、事前に金融機関に確認することが必要です。
預貯金の記載については、金額の記載の有無は特に問題となりません。
丁寧に遺産を調査したつもりでも、もしかすると漏れがあるかもしれません。協議書の最後に「その他財産」が判明したときの扱いを書いておくと安心です。
相続の手続きは、初動を間違えると時間がかかったり、話し合いがまとまらなくなってしまうものです。
まわりの人の意見に左右されたり、不正確な法律の知識に基づく話し合いがなされないよう注意することは非常に大切です。手続きは次のことに留意してスムーズに進めていきましょう。
よくあるのが、相続人の配偶者が協議の場面に加わっていること。遺産分割の協議はあくまで「法定相続人」が主役です。
誰が何を取得する、、、と言っても、遺産が正確に分かっていなければそもそも分けることが出来ません。正の遺産だけでは無く、負債も調べておきましょう。
できれば「遺産目録」を作成しておくと、話し合いの場面で齟齬が生じません。また、過去において贈与を受けた相続人がいなかったか、その財産は何であったかも把握しましょう。
「うちはこうだった」などと外野からの声を必要以上に参考にするのは得策ではありません。法律に基づいて出来ることと出来ないことがありますし、また逆に何が何でも法律どおり、というわけでもありません。
スムーズな協議のためには感情的にならずに、事実に基づいて粛々と手続きを行う、という構えが時には要となります。
相続の手続きの中でも、金融機関や行政機関は窓口が開いている時間での対応が求められます。複数の機関で手続きをしなくてはならなくなると、仕事を休んで行くにも限界があります。
できれば、昼間の時間帯に動ける人を確保しておきましょう。
また、手続きを行うに当たって、相続人の代表者を定めて、その人に相続人全員の委任状を出しておくと、金融機関などは手続きがスムーズに行えます。
どうしてもそういう人が居ない、またいたとしても不安があるような場合は、専門家に依頼することも考えましょう。
行政書士は遺産分割の協議がまとまったことを証する書面(遺産分割協議書)の作成など、権利義務に関する書類作成の専門家です。
金融機関の手続きなど、この遺産分割協議書に基づいて進められることが多いですので、書類の書き方如何によっても対応が変ってきます。
正しい法律の知識に基づいた協議の仕方、書類の作成などを通じて、相続人様に伴走していくのが当事務所の役目です。
相続の手続き全般について、ご依頼者様の心理的身体的なご負担を少なくするために、依頼者様の心情に寄り添った最善のサポートをいたします。
手続きの間における依頼者様の「顧問」として当事務所をご利用下さい。
また当事務所は、弁護士、税理士、司法書士とも長年の信頼に基づき、パートナーシップを結んでおります。
相続税の申告、不動産登記についてもワンストップでお受けすることが出来ますのでご相談ください。
【お願い】
行政書士は相続人の代理人となって協議の交渉にあたることは法律で禁じられています。
すでに相続人間に紛争が存在している(あるいは確実に予想される)、調停・裁判等が控えている方は弁護士にご相談ください。
遺産分割協議書の作成 | 相続人3名まで 20,000円 4名以上の場合3名を超える相続人につき1名毎に 3,000円の追加 |
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法定相続情報の作成 | 相続人3名まで 20,000円 4名以上の場合3名を超える相続人につき1名毎に 3,000円の追加 |
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戸籍の収集手数料(証明書1通につき・郵送料は別途) | 1,000円 |
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遺産調査および遺産目録の作成 | 30,000円~ |
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金融機関払戻し手続き等 | 1金融機関あたり 30,000円 |
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※上記に加え、消費税が別途かかります。
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