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※ここでは社団医療法人の社員についてご説明します。
社員とは医療法人の従業員のことではなく、社員総会において一人1個の議決権を持つ法人の構成員です。(株主総会での株主に相当します。)
社員は原則3名以上とされており、その3名が親族であっても問題ありませんので、院長とその家族で社員を構成するケースがほとんどです。
また、社員だからと言って必ず財産を拠出しなくてはならないわけではありません。
上記のように、社員には議決権がありますので、医療法人の運営にとっては重要な構成員となります。
人員が揃わないからと言って、「とりあえず」の人選は避けるべきです。
法人の運営にとって、意思を同じくする人を社員として入社させましょう。
社員の入社は社員総会での承認が必要となります。
従業員と混同して、いつのまにか社員となっていた、、、ということがないよう、定款に定められた所定の手続きを履行しましょう。
社員資格の喪失事由としては「除名、死亡、退社」があり、やむを得ない理由があるときは、その理由を理事長に届け出て、同意を得て退社することができます。
ただし、社員が退社することにより、最低人員の3名を割る場合は、新しい人員を社員として入社させる必要があります。
法人が小さいうちは、社員の入退社についても把握できているが、長い年数の間に社員の動向が分からなくなってしまった、、、ということはよくあることです。
そういうことを防ぐために、医療法人を設立した後は「社員名簿」を作成し、管理しておくことが必要です。個人クリニックの時と違い、院長の独断で法人は運営ができません。
だれが権利をもっているかを正確に把握しておくことは、法人の運営に混乱を来さないためにも重要なことです。
当事務所では、認可設立はもちろん、設立後の法人運営についても必要なアドバイス、手続きを行っております。どうぞご相談下さい。
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