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医療法人の役員について

※ここでは社団医療法人の役員についてご説明します。

医療法人の理事とは

理事は医療法人と委任関係にあり、法人の運営と管理に責任を持ちます。
理事が法人に対して損害を及ぼしたときはその法的責任を負いますので、選任の際には「名目上」とならないように注意が必要です、

すでに設立している医療法人の場合、以下のような問題点がないかチェックしてみましょう。
・本人の意思を確認せずに理事を選任している。
・任期が終わっているのに、改任の手続きがされていない。
・理事が欠格事由に該当してしまったにもかかわらず理事のままとなっている。
・ほとんど理事会に出席しない理事がいる。

また分院を設置する場合は、その管理者は理事に加えなくてはなりません。
分院を出す際には、法人の理事に加えても問題ない管理者を確保できるかをまず考えましょう。
 

医療法人の理事長とは

理事長は医療法人を代表し、医療法人の業務に関する一切の責任を負います。
診療所を買収し、そこに「雇われ院長」等を置いているケースも見かけますが、医療法人の目的を考えるとそれは不適切と言えます。
医療法人は社会における公益性を求められる法人ですので、本来の目的に適う人選をすることが大切です。

医療法人の監事とは

医療法人の監事は法人の業務や財産の状況を監査します。
もし監査の結果、医療法人の業務又は財産に関して不正を発見した場合は、これを都道府県知事、社員総会に報告しなくてはなりません。
そのため、監事は理事会に出席し、必要な時は意見を述べる義務があります。
医療法人の監事には特に決まりはありませんが、このようなことを踏まえ、会計について見識のある人になって貰うことが望ましといえます。
また、監事と理事、法人の従業員等は兼ねることができず、理事の親族、顧問税理士もなることが出来ません。

理事・監事の選任の方法

医療法人の役員は社員総会の決議において選任されます。
役員の任期は2年を超えることはできませんが、再任することは問題ありません。
そのため、設立時に就任した役員がその後長く役員でいることはよくあることです。
ただし、役員が辞任、死亡などして欠員が生じたときは、定款で定めた員数を割っていないかに注意しましょう。必要な員数を割ってしまうときは、新しく役員を選任しなくてはなりません。

理事長は、医師又は歯科医師である理事の中から1名選出します。
理事長は理事会において選出されます。

当事務所では、認可設立はもちろん、設立後の法人運営についても必要なアドバイス、手続きを行っております。どうぞご相談下さい。

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